投稿日時: 2020/05/18
senga
Q.大学で特別支援学校の教員免許に必要な単位を取っても実習ができなないまま卒業したら、もう特支の免許は取れないのですか?
A. もし教育実習ができないまま卒業した場合、大学で特別支援学校の免許に必要な科目を履修してあれば、学校に3年間勤務して後から実習の単位として申請することが可能になります。この場合は、基礎免許として幼小中高のいずれかの教員免許を取得していることが前提になります。例えば北海道教育委員会のように、勤務先の学校を管理する自治体に申請することになります。
例えば、北海道では「必要な免許状取得後に、特別支援学校、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は幼保連携型認定こども園の教員として勤務した期間(養護教諭は含まれない)。」3年間の勤務経験を実習単位として認めています。
この場合は2種免許状になるため、その後に特別支援学校の教員として免許状の領域(①知的障害・肢体不自由・病弱、②聴覚障害、③視覚障害)に対応する学校で3年間の勤務をすれば、2種から1種免許状の申請をすることができるようになります。
他の自治体の教育委員会でも3年間の学校勤務を実習単位に振り替えるという規定を設けている所が多いようです。
詳しくは、ご自身が働く自治体の教育委員会HP等でご確認下さい。
「教員の経験により特別支援学校教諭2種免許状を取得する方法」(北海道)
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksi/menkyo/t87-88.pdf
「単位の修得例」~特別支援学校教諭1種免許状~ 」(北海道)
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksi/menkyo/tebiki89-90a.pdf