とくしカフェ(ブログ)

国連の障害者権利条約を意識した障害者基本法の改訂


障害者基本法が2011年8月に改訂され、障害の定義や差別規定、教育に関する規定の部分が大きく変わりました。障害者の規定に発達障害が加わり、障害の定義は障害による制限のみならず、社会的障壁が規定され、環境要因を可能な限り軽減し、地域社会における共生が目指されています。 

国連の障害者権利条約で規定された「合理的な配慮」も盛り込むなど、インクルージョンを強く意識した内容です。

第16条の教育についても、「国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。」としています。 

今後、教育・福祉の関連法令についても、改正の議論が加速しそうです。

詳しくは、ほくとくネット内の関連法令等をご覧下さい。 千賀

福祉・保健・労働/関係機関/関係法令
政策動向